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イベント 公開ワークショップ
日 時 2012年1月28日(土)
13:30~17:00
場 所 大阪科学技術センター7F
701号室
タイトル 「夢をカタチに―ビジョンコラージュ & 戦略マップ」
概要 前半:ビジョンコラージュ
後半:戦略マップ作成

会則

関西バランス・スコアカード研究会 会則

第1条(目的)
本会則は、関西バランス・スコアカード研究会(以下「本会」という)及び研究の所属する会員(以下「正会員」という)の発展と運営を円滑ならしめるために、規定する。

第2条(名称)
本会は、関西バランス・スコアカード研究会と称する。

第3条(事務局)
本会は、本会の事務を処理するため事務局を置くものとする。

第4条(目的)
本会は、社会経済の発展に寄与することを目的として、バランス・スコアカード(以下「BSC」という)をキーワードとしてビジネス創造の場及び相互学習の場を提供することを目的とする。

第5条(事業年度)
本会は、毎年1月1日より12月31日を1事業年度とする。

第6条(活動)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。
(1)勉強会等、BSCに関する研究及び公開
(2)セミナー開催等によるBSCの普及活動
(3)分科会への支援
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第7条(組織)
本会は、次の組織で構成されるものとする。
(1)正会員総会
(2)役員会
(3)事務局
(4)その他、必要に応じ創設されるもの

第8条(正会員)
正会員は、本会の目的に賛同する者で、規定される年会費を納め、役員会によって承認及び登録された者をいうものとする。
2 正会員には、法人及び団体での承認及び登録することができるものとし、手続きは、前項に順ずるものとする。

第9条(非正会員)
非正会員は、正会員以外で、本会の活動事業に都度、個別に参加費用を納め、事務局に申し込みをおこなった者をいうものとする。

第10条(退会)
正会員は、次の場合にその資格を失うものとする。
(1)退会の希望を事務局に届け出たとき
(2)年会費を引き続き2年以上、滞納したとき
(3)正会員本人が死亡したとき
(4)本会の名誉を毀損し、又は、本会の目的に反する行為があったと役員会において合理的に推測しうるとき

第11条(役員)
本会は、次の役員を置くものとする。
(1)理事(3名以上、10名以下)
(2)監事(1名以上、3名以下)

第12条(役員の選任)
役員は、次の規定により選任する。
(1)理事及び監事は、正会員総会の決議によって選任する。
(2)役員会のうちには、それぞれの役員について、その配偶者、若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならないものとする。
(3)役員に欠員を生じた場合には、役員会が必要に応じて役員を補充することができるものとする。
(4)監事は、理事を兼ねてはならないものとする。

第13条(役員の任期)
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時正会員総会終結の時までとする。但し、再任は妨げないものとする。
2 増員、又は補欠として選任された役員の任期は、他の在任役員の任期の満了する時までとする。

第14条(理事長)
当会は、役員会の決議によって、理事長を選定する。
2 当会は、本会の事業活動の便宜上、名誉会長、会長等の名称を付すことができるものとする。

第15条(理事の職務)
代表理事は、本会を代表し会務を総理する。
2 理事は、理事会を構成し、本会則の定め及び正会員総会、又は理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
3 理事は、代表理事を補佐し、会長に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、会長の職務を代行する。

第16条(監事)
監事は、次に定める業務を行うものとする。
(1)理事の職務執行の状況を監査すること
(2)本会の財産の状況を監査すること
(3)前二項の定めによる監査の結果、本会の業務、又は財産に関し不正の行為、又は法令及び法令若しくは本会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを正会員総会に報告すること
(4)前項に係る報告をするために必要がある場合には、正会員総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況、又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べること

第17条(正会員総会)
正会員総会は、正会員をもって構成し、毎年1回を原則として、2月、又は3月に定時に開催する。
2 正会員総会は、代表理事がこれを招集し、事務局長が議長となるものとする。
3 議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長がこれを決するものとする。

第18条(役員会)
役員会は、理事及び監事をもって構成し、過半数の出席をもって成立する。
2 役員会は、代表理事がこれを招集し、事務局長が議長となるものとする。
3 議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
4 役員は、本人が役員会い出席できない場合、委任状による賛否投票ができるものとする。

第19条(会計)
本会の経費は、年会費、その他の収入をもってこれに当てるものとする。
2 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
3 事務局は、毎年1回会計報告を作成し、役員会及び正会員総会の承認を得るものとする。

第20条(年会費)
本会の年会費は、別に規定する。

第21条(改訂及び細則)
本会則の改訂は、正会員総会の承認を得るものとする。
2 本会の会則施行に必要な細則は、役員会の議を経て定めるものとする。

第22条(補則)
第1期の役員の選出は、本会則第10条の規定に関わらず、発起人会において包括承認の上、正会員総会にて承認を得るものとする。
2 前項において、役員の任期は、平成23年12月31日までとする。

付記1
本会則は、平成22年1月1日より施行する。

(細則)
第1条 (年会費)
年会費の額は、毎年1月1日から12月31日分として、次の通りとし、入会時もしくは年度更新時に一括にて支払うものとする。
正会員(個人) :24,000円
正会員(法人および団体):36,000円
また、非正会員は、本会の活動事業に1回3,000円で参加できるものとする。
但し、毎年7月1日から12月1日の間に途中入会するものは、年会費を半額にするものとする。
尚、事業年度の途中で退会する場合、年会費の返金はおこなわないものとする。

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